特定商取引法について
クーリング・オフ
- 1. 会員は、本規約を受領した日から8日を経過するまでは、書面により会員登録に関する契約の解除ができます。
- 2. 会員は、弊社若しくはその役職員が前項に定める事項について故意に事実を告げず又は不実のことを告げたことにより誤認し、又は弊社若しくはその役職員が威迫したことにより困惑し、そのために前項の解除が行われなかった場合、弊社から前項に定める解除ができる旨の書面を受領した日から8日を経過するまでは、書面により会員登録に関する契約の解除ができます。
- 3. 第1項の解除は、その解除を行う旨の書面を発したときにその効力を生じます。
- 4. 第1項の解除があった場合において、弊社は、その解除をした会員に対し、その解除に伴う損害賠償又は違約金の支払いを請求することはできません。
- 5. 第1項の解除があった場合において、既に一部のサービスが提供されていても、弊社は、その解除をした会員に対し、サービス料その他の金銭の支払いを請求することはできません。
- 6. 第1項の解除があった場合において、弊社がその解除をした会員から金銭を受け取っているときは、速やかにその解除をした会員に対しこれを返還しなければなりません。
中途解約
会員は、本規約を受領した日から8日を経過した後(弊社若しくはその役職員が前条に定める事項について故意に事実を告げず又は不実のことを告げたことにより誤認し、又は弊社若しくはその役職員が威迫したことにより困惑し、そのために前条の解除を行わなかった場合、弊社から前条に定める解除ができる旨の書面を受領した日から8日を経過した後)においては、書面により将来に向かって会員登録に関する解除ができます。
弊社は、前項の規定により会員登録に関する契約が解除されたときは、 その解除をした会員に対し、次の各号に定める額を超える額の金銭の支払を請求することができません。
- (1)その解除がサービス提供開始前である場合3万円
- (2)その解除がサービス提供開始後である場合、次の合計額
- (a)提供されたサービスの対価に相当する額
- (b)2万円又は契約額の20%のいずれか低い額
- (2)の具体的計算法は以下の通りです。
登録利用料の残りの会員期間分を月割りで計算し、
当該額-(当該額の20%と2万円のどちらか少ない額)=実際の返金額